医療類似行為について
医師:国家資格。医業である。”治療”(セラピー)という言葉・「~が治る」「~に効く」などの表現は医師のみが使用可。医師でないものが「~治療院」などを標榜したり、適応症を広告して摘発される例が多い。
柔道整復師:国家資格。別名:整骨師、接骨師。医業である(医業のうち柔道整復を業として行う)。健康保険が適応される。打撲、捻挫、筋腱の損傷の施術に限られる。医師の同意書があれば骨折、脱臼の施術もできる。柔道整復ができるのは医師と柔道整体師のみ。肩こり、腰痛、筋肉の疲れ、原因不明の慢性疾患に対する施術に健康保険を使うと違法である(最近、この手の不正請求が問題になっている)。あんまマッサージ指圧師の資格を有していなければマッサージはできない。
針灸師:国家資格。
あんまマッサージ指圧師:国家資格。別名:マッサージ師、按摩師。マッサージをすることができるのは、医師とあんまマッサージ指圧師のみ。医師の同意書または診断書の交付をともなうマッサージは健康保険の適応。
以上の国家資格を有する者が資格の範囲でおこなう施術は、医療類似行為ではない。国家資格のないものが上記行為をおこなうことは許されていない。また、国家資格を有する者が、その資格の範囲外で、資格の必要のない医療類似行為(整体、カイロプラクティス、骨盤矯正など)を自費でおこなうことについいては、公共の福祉に反しない限り(= 医学的観点から人の健康に害を及ぼす恐れがない限り)法律的な問題はないが、勉強不足という倫理的な問題は残る。
以下は、医療類似行為の例。
カイロプタクター:民間資格あり。しかし実は資格は必要ない。早い話が、自称でOK。誰でも開業できる。アメリカではカイロプラクティス専門の大学(3〜4年)を卒業し、国家試験に合格しなければならない。医業類似行為。
整体師:民間資格あり。しかし実は資格は必要ない。早い話が、自称でOK。誰でも開業できる。保険は効かないので治療費は高い。医業類似行為。
アロマセラピー:民間資格あり。しかし実は資格は必要ない。早い話が、自称でOK。誰でも開業できる。セラピーという言葉が薬機法違反。あんまマッサージ指圧師の資格を有していなければマッサージはできない。医業類似行為。
医療類似行為は、公共の福祉に反しない限り、職業として行うことができる(職業選択の自由)。ただし、医学的観点から人の健康に害を及ぼす恐れが少しでもあれば禁止処罰の対象となる。
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