【政治】やばい?!日本の正体
別記事で、「国家のつくり方マニュアル」みたいな記事を書いたのですが、記事を書く過程で、あるブログに行き当たり、衝撃をうけてしまいました。
ここに書いてあることが本当だとすれば、日本とは・・・一体・・・(/□≦、)
日本国憲法には、英語で書かれた英文憲法(オリジナル)と、その日本語版である和文憲法(英文憲法の日本語訳)がありますが、
その和文憲法に重大な瑕疵があると・・・(゚ロ゚屮)屮
日本国家は、その和文憲法にしたがってつくられたため、それがとんでもない問題を引き起こしているというのです。
(ちなみに、公的には、和文憲法が正本であり、それを英訳したものが英文憲法ということになっているそうですが、日本人なら英文と和文のどちらが先にできたもの(原本)で、どちらが訳であるか、誰でも知っているところですよね・・・(゚ー゚;)
問題を一言でいえば、官僚がすべてを牛耳る仕組みです。
- 日本国憲法の定めでは、本来、すべての法案は、必ず国会議員によってサインされ、議員の名の下に国会に提出されなければいけません(第72条)。言い換えると、すべての法案には責任者が必要です。その法案に責任をとる(=サインしてくれる=下手したら辞職する覚悟のある)国会議員を定めるのです。
- ところが、今の日本では、官僚が「国会議員を介さずに」法案を提出しています(いわゆる内閣提出法案制度、政府提出法案制度、政府法案制度)。これは憲法違反です。何を根拠にそんなことをしているのかというと、和文憲法(第72条)に記されている「議案」という言葉の拡大解釈です。この「議案」に「法案」も含まれるというのす。この拡大解釈によって、日本では、官僚が、国会議員を介さずに法案を国会に提出できます。
- ふつう、法案が国会に提出されると、国会で法案の内容について話し合わなければいけません(議会制民主主義の根幹)。しかし、今の日本では、そうしていません。法案について話し合い、合意しているのは内閣のメンバーなのです。これを、閣議決定制度といいます。しかし、官僚が内閣のメンバーに根回しすればたぶん話し合う必要はありません。つまり形式的な制度です。
- しかも、官僚がつくった政府法案によって何か問題が生じたときの辞任責任は内閣がとることになっています。なぜなら閣議決定制度によると、法案に合意したのは内閣のメンバーだからです。官僚は責任の範囲外にいるからというのがその理由です。
- さらに問題なのは政令です。
- 日本国憲法の英文憲法では、法律が成立すると、首相が内閣令(cabinet order)を発令し、内閣令(cabinet order)によって内閣の下部組織にあたる官僚機構を動かして法案を実行するという手順になっています(英文憲法第73条)。ところが、和文憲法では、この内閣令(cabinet order)を、"政令"とすりかえています(第73条)。誤訳(意図的?)です。本来、政令は官僚がだすもので格下の命令です。つまりこの誤訳(意図的?)によって、内閣令に相当する強い命令の出し手が首相ではなく官僚になってしまいました。官僚が文書で自由に政令を発行すればそれが内閣令になってしまうのです。つまり、和文憲法によって、官僚への命令権がしれっと官僚へと移行してしまっているのです。自分で自分に命令するのですから嫌な仕事はしなくてすみます。
- そのうえ、"政令"の内容について違憲審査をおこなうのは内閣法制局(つまり官僚)なのです。官僚がだした"政令"を、官僚(内閣法制局)が違憲審査するのでは審査になりません。
- 法案の違憲審査にも問題があります。
- もともとの日本国憲法によると、和文でも英文でも、法案の内容については司法府(最高裁判所)が違憲審査をしなければなりません。しかし、日本の最高裁判所は、違憲審査を、あろうことか行政府(内閣法制局)に委託してしまっているのです。官僚がつくった政府法案を、官僚(内閣法制局)が違憲審査するのではザル法が通過してしまいます。
- 法案が通過した後にも問題があります。もし官僚がつくった政府法案によって実害(人権侵害など)が生じた場合、日本国憲法では、司法府(最高裁判所)が違憲審査をおこなうことになっています。しかし実際には、ほぼすべての違憲審査が行政府(審査庁、行政審査会)によっておこなわれています。これでは厳正な違憲審査がでてきているのか疑いが残ります。
驚きです。
真実だとすれば、内閣と官僚組織の上下関係が見事なまでにひっくり返っています。
民主主義の力が全く作用しない、官僚による行政支配・・・
国会>内閣>官僚
のはずが、名実ともに
官僚>>>>>その他
になってしまっています。
官僚は自由自在に権力を行使することができ、もし、失敗しても、誰もその首をはねることはできません(はねられる首は官僚ではなく内閣の首)。
信じたくありませんが、これが事実なら、日本の正体は、官僚がやりたい放題できる官僚独裁国家です。
エリートによる愚民支配の感覚?パターナリズム?
成長期にはこれでよかったのかもしれません。
日本の官僚はたしかに優秀で、汚職にまみれる人材は稀です(と、信じています)。
しかし、これでは、システムとして3流です。
英文憲法は、アメリカに都合よく作られた憲法、というものですが、ところが実際によく読んでみると、英文憲法は、実に理想的な民主国家、三権分割、議員内閣制による国民主権国家のありかたを述べています。
問題は、和文憲法にでてくる"政令"。
これは、英文憲法ではcabinet orders(内閣令)と書かれているもので、これを"政令"と訳している和文憲法自体が違憲状態にあるといえます。総理大臣が命じる内閣令と、官僚が命じる政令では意味が違いすぎます。
(和文憲法が合憲というなら、英文憲法が違憲であるので、どちらにしろはっきりさせるべきです)
英文憲法を日本語版に書き換える際、実権を失いたくなかった官僚達が、わざと内閣令を政令と誤訳したのでしょうか?
日本をコントロールしたかったアメリカもそれを見て見ぬふりをした?
・・・狡猾というか・・・恐ろしい話というか・・・
ある種のクーデターが終戦直後におこっていた・・・とも考えられます。
どんな政党が政権を獲ったところで同じです。
解決策は?
- 首相が。最高裁判所に、現行の和文憲法にある"政令"は憲法違反であると訴え、英文憲法にさだめられている首相(大臣)による内閣令cabinet orderを認めさせる。
- 最高裁判所が。「内閣法制局」「行政審査会、審査庁」の存在を違憲とし、憲法裁判所をおき、違憲審査の手続きを正常化させる。
- 首相が。最高裁判所に、政府による立法(法案提出)が憲法違反であることを訴える。
(裏技:英文憲法にしたがって首相が内閣令cabinet orderを発令してしまう方法もあります。英文憲法と和文憲法のどちらも日本国憲法なのですから、憲法違反ではないと主張すればよいだけです。和文憲法にある"政令"と英文憲法にある"cabinet orders"の違いについての憲法判断を最高裁判所に訴えればよいのです)
これがうまくいけば、官僚は権力を失い、純粋な事務局―――そもそものあるべき姿―――になります。
(官僚を、きちんと立法府専属官僚と行政府専属官僚に分離することが肝要)
内閣令を認めれば、内閣の権限は非常に強大なものになるので、同時に、最高裁判所による違憲審査を確立することも必要です。
そうすることで、首相(大臣)による内閣令cabinet orderの暴走を監視することができます。
(そもそも、それが、英文憲法が定めた日本の国体です。同じように、アメリカの国体では、最高裁判所の違憲審査と、議会による反対法案によってアメリカの大統領令が抑制されます)
しかし・・・
誰がこんな解決策を遂行できるでしょう?
日本の憲法学者は、和文憲法の解釈によって第一人者になっていますから、英文憲法に無関心だそうです。
そんな憲法学者を説得できる人なんて・・・
残念ながらいそうにありません。
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