【ビザ】アメリカ永住権(グリーンカード)取得後の税金 (自分用の覚書)
アメリカの永住権(永住ビザ、グリーンカード)を取得した場合の税法上の注意点について記事にします。
グリーンカードを取得すると、日本に住んでいても、アメリカへの入国管理局の書類の「居住国は?」の質問に「USA」と記入することになります。
よくも悪しくも、アメリカへの移民になってしまったんだなぁと実感する瞬間でしょう。
しかし、グリーンカードを取得すると移民法の上だけではなく、税法上もアメリカの居住者になってしまいます(Lawful permanent resident LPRともよばれます。市民citizenではありません)。
なので、税金についての知識が必要です。
源泉徴収が確立している日本では、確定申告(~納税)なんてしない人がほとんどだと思いますが、
アメリカでは、あなたが誰であろうと、全員、アメリカ政府に確定申告(~納税)をしなければなりません。
この問題を実感するのは、したがって、毎年の確定申告の時期でしょう。
税金は、居住している国に納めるものですが、"居住している国"をどう決めるのか
が実は大変なんです。
居住している国は、ちょっと正確さに欠けますが次の表のような感じで決まります。
このように、グリーンカードを取得してしまうと、たとえずっと日本に住んでいてもアメリカに居住していることになります(税法上)。
日本に住んでいてもアメリカに確定申告~納税しなくてはならなくなるのです。
アメリカに確定申告~納税しなくてもよいのは、アメリカのグリーンカードを取得していない「かつ」アメリカに滞在していない―――つまり、アメリカと関係ないほとんどの日本人―――だけです。
グリーンカードを取得すると、今、アメリカに住んでいなくても、日本およびアメリカの両方で発生した所得をアメリカに申告~納税しなければいけません。
また、グリーンカードを取得していなくても、アメリカに(長く)滞在してしまうと、やはり、日本およびアメリカで発生した所得をアメリカに確定申告~納税しなければならなくなります。
(とくに、Eビザ、Lビザ、Hビザなどでアメリカに長く滞在している人は気をつけましょう。例外はFビザ、Jビザで、これらのビザでアメリカに滞在している場合には、滞在が長くなっても、日本からの所得をアメリカに申告、納税する必要はありません。アメリカで発生した所得のみを申告し、納税します)
うっかりすると、日本でもアメリカでも課税されてしまいますので、そのような二重課税を回避する手続きについて知っておく必要があります(後述)。
二重ステータス(Dual Status)
グリーンカードを取得した最初の年は、取得前は日本の居住者、取得後は「アメリカの居住者」という二重ステータス(Dual Status)の状態になります。
二重ステータスでは、日本には日本で発生した所得のみを申告、納税し、アメリカにはアメリカ国内で発生した所得だけを申告、納税します。日本で発生した所得をアメリカに申告したり、アメリカで発生した所得を日本に申告する必要はありません。
双方居住者(Dual Resident)
グリーンカードを取得して二重ステータスの状態になり、その後も延々と日本に住んでいると、「アメリカの居住者」であると同時に「日本の居住者」でもある、という状態になりえます。
これを双方居住者(Dual Resident)といいます。
「日本に住んでいる(滞在している、居住している)」という定義と、「アメリカに住んでいる(滞在している、居住している)」という定義に違いがあるため、重複が生じうるのです。
さきほどの居住者の表を再掲します。
この左上の状況が、「アメリカの居住者」であると同時に「日本の居住者」でもある、双方居住者(Dual Resident)です。
アメリカの入管書類には居住国をアメリカと記載し、日本の入管書類には居住国を日本と記入するような人たちです。
入管上、日本に長く滞在するとグリーンカードを没収されるリスクがあります。
それはそれで問題ですが、税法上の問題もあります。
原則、
日本の居住者は、全世界で得た所得を、すべて日本に申告し、納税しなければいけません。
また、アメリカの居住者も全世界で得た所得を、すべてアメリカに申告し、納税しなければいけません。
すると、双方居住者(Dual Resident)は、日米両国に対し、日米両国の収入を申告し、二重に納税しなければならないのでしょうか?
答えは、
申告は日米両国で、納税は日米いずれかで
です。
さすがに日米間で、二重課税を避ける取り決めがかわされています。
二重課税を避けるためには、2つの方法があります。
1.Form8802という申請書を米国IRSに提出し、「米国居住者証明書Form6166」を発行してもらい、これを日本の税務署に提出し、日本側で外国税額控除の手続きをします。一方、アメリカ側では、Form2555で日本で得た収入であることを証明し、外国勤労所得の控除(Foreign Earned Income Exclusion, FEIE)を申請します。すると、日本で得た所得(外国源泉所得Foreign earned income)のうちおよそ1000万円までが総所得から除外されます(所得控除)。これにより、日本で得た所得は約1000万円低く見積もられ、アメリカに納税する税額が残りの額に対して計算されます。
2.すべて日本で納税し、アメリカに対しては「外国税額控除Form1116」(Foreign Tax Credit, FTC)を申請し、納税額を減額してもらいます(税額控除)。税額控除は最終税額から直接引くことができます。減額の程度は、およそ「米国ですべてを申告したら納税するはずだった額-日本で納税した額」に等しくなります。
例:双方居住者であって、日本の所得1500万円、アメリカの所得ゼロの場合、次の3つの納税オプションがある。
1の方法を使う場合。まず日本側。1500万円の所得に対し約200万円の所得税が発生するのでそれを日本に納税する。一方、アメリカ側でも1500万円を申告しなければならないが、アメリカ側でFEIEを申請すると、課税所得が約1000万円減額される(所得控除)。つまり、アメリカ側では、所得約500万円(1500-1000)の扱いとなる。よって、アメリカ側で発生する税額は約100万円。これをアメリカに納税する。日本とアメリカで合計約300万円の納税になる。
2の方法を使う場合。まず日本側。1500万円の所得に対し約200万円の所得税が発生するのでそれを日本に納税する。一方、アメリカ側でも1500万円を申告しなければならず、このままではアメリカだけでも約400万円の税金が発生してしまう。ここでFTCを申請すると、日本で支払った税金約200万円を控除することができる(税額控除)。アメリカへの最終的な納税額は差額の約200万円(400-200)のみになる。日本とアメリカで合計400万円の納税になる。
1と2を併用する場合(ここは間違いがあるかもしれないので確認が必要)。まず日本側。1500万円の所得に対し約200万円の所得税が発生する。それを日本に納税する。一方、アメリカ側でも1500万円を申告すると、さらに約400万円の税金が発生する。そこで、アメリカへは1000万円を1(FEIE)の方法で申告し、残り500万円を2(FTC)の方法で申告する。すると、FEIEを適用した1000万円の所得については、アメリカでの所得はほぼ0円になるため(1000-1000)、この部分に対するアメリカ側への納税額は実質0円になる。残り500万円に対し約100万円の税額が発生するが、ここにFTCを適用すると、日本ですでに納税した約200万円を控除できる。したがってアメリカへ納税する必要がなくなる。日本とアメリカで合計200万円の納税になる。
注意事項
- 一般に、所得税が安い国(例えばドバイの所得税はゼロ!)に住んでいる場合は、FEIEを選択。所得税が高い国に住んでいる場合はFTCを選択。
- FEIEを選択する場合は、Form2555で事前に申し込む必要がある。認められるとずっとFEIEが適用される。適用を中止する場合も手続きがいる。いったん中止した場合は、次の5年間、FEIEは使えない。
- 外国税額控除FTCは、利用できなかった額を繰り越すことができる。FEIEは繰り越しなし。
- こども税額控除(Child Tax Credit):こどもひとり当たり、約20万円が税額控除される。ただし、外国勤労所得の控除FEIEを使用するとこの制度は使えない。
所得控除(tax deduction)
アメリカでの課税所得を算出するための所得控除(tax deduction)には2つの方法があります。どちらか一方を選ばなければいけません。
標準控除standard deduction
個別控除itemized deduction
固定資産税を支払っている(不動産を持っている)、高額な医療費を支払っている、外国で所得税(foreign income tax)を支払ったなどの場合は、おそらく個別控除itemized deductionが有利になります。
アメリカ非居住者は自動的に個別控除itemized deductionとなります。
グリーンカード保持者は、日本に住んでいても、標準控除standard deductionを選ぶことができます。
グリーンカード保持者は、個別控除itemized deductionを選ぶこともできます。
個別控除itemized deductionでは、日本で支払った所得税を控除することもできます(foreign income tax)。しかし、この所得控除を外国税額控除Foreign Tax Creditと併用することはできません。
補
アメリカには給与所得控除がありません。
アメリカでは退職金にも課税されます。しかし、そもそも退職金がありません。
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